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給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 の記入方法について

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コラム

2020/11/13

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 の記入方法について
みなさん、お元気で過ごしていらっしゃいますでしょうか?

今年も残りわずかになりましたが、また年末調整の時期がやって来ました。
例年と違って、今年は「基・配・所」の新たな一枚が追加されました。
それでは、どの方がどれを記入する必要があるかについて、簡単にご説明いたします。


以下は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」になります。3つの部分に分かれてあります。





まずは「基礎控除申告書」兼「配偶者控除等申告書」について、確認していきましょう。



  ◆ 「基礎控除申告書」兼「配偶者控除等申告書」について ◆


(1)あなたの本年の合計所得(収入ではない)金額が2,500万円を超えていますか

  A Yes ⇒ この申告書の記載は不要です)

  B No ⇒ (2)へ 

 ※ 合計所得金額が2,500万円を超える方は、基礎控除・配偶者(特別)控除のいずれも適用できないので提出できません。


(2)あなたの本年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者の本年の合計所得金額が133万円以下ですか?

  A Yes ⇒ 基礎控除申告書と配偶者控除等申告書の記載の必要あり

  ※ 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合には、基礎控除・配偶者(特別)控除のいずれも適用できるので、両方を記載します。


  B No ⇒ 基礎控除申告書のみ記載の必要あり

  ※ 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合又は配偶者がいない場合には、基礎控除のみ適用できるので、基礎控除申告書を記載します。


 所得金額の目安(給与所得のみの場合)

 給与の収入金額  所得金額
   103万円     48万円
   150万円     95万円
   201万円     133万円
   1095万円    900万円
   1,195万円   1,000万円
*詳細は基・配・所申告書の裏面をご参照ください




次は「所得金額調整控除申告書」についてです。


  ◆ 「所得金額調整控除申告書」について ◆


(1) あなたの本年の給与等の収入金額が850万円以下ですか?

   A Yes ⇒ 提出できない(記載不要です)

   B No ⇒ (2)へ

(2)以下のいずれか一つに該当しますか?
   ①あなたが特別障害者
   ②同一生計配偶者が特別障害者
   ③扶養親族が特別障害者
   ④扶養親族が年齢23歳未満(H10.1.2以後出生)

   A Yes ⇒ (3)へ

   B No ⇒ 提出できない(記載不要です)

(3)あなたの本年の給与等の収入金額が2,000万円を超えていますか?

   A Yes ⇒ 提出できない(年末調整できないため、確定申告が必要)

   B No ⇒ 所得金額調整控除申告書の記載が必要


※ 所得金額調整控除申告書は、給与等の収入金額が850万円以上の方のうち、上記⑵①~④に該当する方について、所得金額調整控除が認められています。なお、給与等の収入金額が2,000万円を超える方は、年末調整不可のため確定申告を行うことで、当該控除の適用を受けることができます。




令和3年の年末調整について、こちらの記事をご参照ください。

令和3年分 年末調整について(税理士法人タクト 監査担当・鈴木直登)