はじめまして、今年4月1日に入社しました税理士法人タクトの職員 鈴木直登と申します。よろしくお願いいたします。
コロナウイルス感染拡大から約1年半経ちましたが、様々な変異株が発見されるなか、ワクチン接種が始まり、税理士法人タクトでも接種が進んでいます。
コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発令後、企業の事業活動が大きく制限されたため、多くの企業の年間売上は落ちております。それに伴い、企業の利益に課税される法人税は負担が減少しますが、消費税の負担は変わりません。そこで今回は消費税の仕組みついてご解説いたします。
【消費税の仕組み(原則)について】
消費税は最終的に商品を消費する又はサービスを受ける消費者が担税者となり、商品やサービスを提供する事業者が納税者となります。税を負担する人(以下担税者という)と納める人(以下納税義務者という)が異なるもので「間接税」といいます。
仕組みは担税者が支払った税金を納税義務者が預り、一定期間の預かった消費税から納税義務者が支払った消費税の差額を国に納めます。消費税は最終的に商品を消費する又はサービスを受ける担税者が負担するべきものです。納税義務者は仕入れ先に支払った消費税額分は預かった消費税額から控除します (仕入税額控除と言います)。
「本則課税」原則的な計算の仕組み
①課税売上×消費税率=課税売上に係る消費税額
②課税仕入×消費税率=課税仕入に係る消費税額
③①-②=納税額(還付額)
次に例外的に認められているものを解説します。
【免税事業者と課税事業者】
消費税法において事業者は免税事業者、課税事業者に分けられます。免税事業者とは預かった消費税の納税義務を免除される事業者です。
免税事業者になるための条件
①基準期間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者又は法人
②基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人
※基準期間とは個人事業者の場合前々年、法人の場合前々事業年度を指します。
課税事業者は免税事業者以外のすべての事業者です。基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者も「消費税課税事業者選択届出」の提出を行えば課税事業者となることが出来ます。
【課税事業者(本則課税と簡易課税)】
中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、基準期間(原則として個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5000万円以下の事業者については課税仕入れに係る消費税額を簡易的に算出することができる「簡易課税制度」が設けられています。
本則課税は①課税売上×消費税率=課税売上に係る消費税額
②課税仕入×消費税率=課税仕入に係る消費税額
③①-②=納税額(還付額)
簡易課税は①課税売上×消費税率=課税売上に係る消費税額
②①×みなし仕入れ率=仕入れに係る消費税額
③①-②=納税額
簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、
・第一種事業(卸売業)については90%
・第二種事業(小売業)については80%
・第三種事業(製造業等)については70%
・第四種事業(その他の事業)については60%
・第五種事業(サービス業、金融・保険業等)については50%
・第六種事業(不動産業)については40%
の、「みなし仕入率」を適用して仕入控除税額を計算します。
簡易課税制度を受けるためには納税地の所轄税務署長に「簡易課税制度の選択届出書」を提出しなければなりません。
【最後に】
このほかにも様々な特例があり、それらを考慮すると方式の選択・納付額の算定は複雑なものになります。方式の判定や納税額の算定など不安のある方は、是非タクトまでお問い合わせください。