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インボイス制度のQ&A

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コラム

2021/11/03

インボイス制度のQ&A

 
 今、会計業界で一番ホットな話題は、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入ではないでしょうか。令和510月からの導入に先立ち、令和310月より「適格請求書発行事業者」の登録受付が始まりました。

 今回は、最近お客様からよく受ける質問をまとめてみました。

 

Q そもそもインボイス(適格請求書)って何?

A インボイスとは「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、請求書、納品書、領収書、レシート等、書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類をいいます。

 

Q 今までの請求書とどこが違うの?

A インボイスに必要な記載事項は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

 ここでのポイントは、様式が法令又は通達等で定められていないということです。必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また、手書きであってもインボイスに該当します。

 

Q インボイスは必ず発行しないといけないの?

A 適格請求書発行事業者は、取引先から要求された際にはインボイスを交付する義務があります。しかし、以下の取引ではインボイスの交付義務が免除されます。

  • 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満)
  • 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
  • 生産者が農業協同組合等に委託して行う農林水産物の販売
  • 自動販売機及び自動サービス機での販売(3万円未満)
  • 郵便ポストに投函される郵便物

 

Q 仕入先・取引先が免税事業者の場合はどうなるの?

A 令和5101日以降、原則として「適格請求書発行事業者」からの仕入れ及び経費の支払い(以下「仕入等」という)しか仕入税額控除の対象となりません。そのため、免税事業者やインボイス発行に対応していない課税事業者からの仕入等については仕入税額控除ができなくなります。

 こういった事業者からの仕入等がある場合、これまでと同様の取引を継続したときは消費税の納税額が増えることとなるため、その事業者が適格請求書発行事業者の登録を行うのか、そうでなければ引き続きその事業者からの仕入等を続けるかなど、事前に検討を行う必要があります。

 

 現在使用している請求書の様式、各種システムの変更などの準備も必要ですから、早めに対応されることをおすすめいたします。ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。




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