医療法人とは、病院や医院、診療所、介護老人保健施設の開設を目的とした非営利法人のことです。
これまで個人事業主だった医師が医療法人化すると、まず、自身が医療法人から給与を受け取る給与所得者になります。
この給与は経費として計上できるうえに、あらかじめ低く設定することで個人の所得税を抑えることにもつながります。
ただし、このような税制面のメリットがある一方で、スタッフの社会保険料を半額負担しなければならないなどのデメリットもあります。
今回は、個人クリニックの医療法人化にまつわるさまざまな話題について、解説します。
医療法人に課せられる制限
医師として医院や診療所を開設する際、まず考えることは、個人クリニックにするか、医療法人にするかの選択ではないでしょうか。
個人クリニックは、医師が個人事業主となり、医院等を運営していきます。
一方、医療法人は、都道府県知事から認可を受けた法人格を持つ非営利の組織で、医師は医療法人の代表者として病院や医院等を運営していきます。
医療法人は、『社団医療法人』と『財団医療法人』に区分されます。
社団医療法人とは、複数の人が集まって設立された医療法人のことで、財団医療法人とは、個人または法人が無償で拠出する財産に基づいて設立され、寄付行為(定款)に従い運営される医療法人のことです。
現在、医療法人のほとんどは社団医療法人になります。
では、これらの医療法人と、一般的な株式会社との違いはどこにあるのでしょうか。
たとえば、株式会社は、営利性を目的としていますので、業績に応じて株主に利益を分配することができますが、医療法人は非営利組織という性質上、出資者などに利益の分配が許されていません。
役員への貸付など、事実上分配とみなされる行為も禁止されています。
医療法人は公共性や公益性が求められており、基本的に利益は設備投資や施設の改善、職員の給与などに充てられるほか、余剰金は内部保留金として積み立てることになります。
ここが株式会社と医療法人の大きく異なるところです。
また、同じような理由から、積極的な利益追求や営利行為を行ってはいけないことになっています。
ただし、医療法人化には、節税効果や事業展開、融資を受けやすくなるなどのメリットがあり、事業の安定化のために医療法人を設立する医師も少なくありません。
医療法人化するのに適したタイミングは?
税制面において、個人事業主は累進課税のため、所得が増えれば税負担も増します。
しかし、医療法人は所得を給与という形で医師個人の所得と医療法人としての所得に分けることができるため、税負担を減らせる場合があります。
この医療法人から支払われる医師への給与も、最初に低く設定しておけば、個人で納める所得税を低くすることができます。
また、給与を医療法人の経費として計上できます。
さらに、対外的な信頼度が高くなり、金融機関からの融資も受けやすくなるなど、医療法人を選ぶことによるメリットは多いのです。
そして、個人クリニックと比べて、永続性が高いように見られるのも医療法人の特徴です。
法人格は個人と切り離して考えられるため、経営のトップが変わったとしてもクリニック自体は変わらずに存続させることが可能です。
個人クリニックは責任者である医院長が引退した場合、事業承継をしない限り、運営を続けていくことは難しくなります。
しかし、医療法人であれば、医院長が引退しても代わりの人が引き続きクリニックの運営を続けていける制度が整っており、社会的な信用も得やすいと考えられます。
一方で、所得が分散されるため、医師個人が自由に使えるお金がこれまでより少なくなったり、スタッフの社会保険料を半額負担することになったりというデメリットも存在します。
医療法人化を検討する場合は、これらのメリットとデメリットの両方を理解しながら決めていかなくてはいけません。
では、個人クリニックが医療法人化する場合、どのようなタイミングで行うのがよいのでしょうか。
その際は、概算経費が適用できるかどうかが一つの判断基準になります。
概算経費とは、個人の医師が社会保険診療報酬にかかる経費を実際の額ではなく、概算で計算できるという制度のことで、社会保険診療収入が年間で5,000万円以下、自由診療も含めた総収入が7,000万円以下であることが利用の条件です。
概算経費は、大きく課税所得を減らすことができる優遇制度です。
つまり、この概算経費が使えないくらい社会保険診療収入や総収入が増えた時期が、医療法人化を考えるタイミングといえます。
ほかにも、事業の拡大や事業承継などを予定している時期に、法人化するのもひとつの選択肢です。
法人化するかどうかは、今後の経営をどうするか、地域でどのような在り方をしていくか、といったテーマにつながる重要な選択です。
法人設立に臨む際には、しっかりとした計画づくりから始めましょう。
※本記事の記載内容は、2022年3月現在の法令・情報等に基づいています。