先日中小企業者のみなさまの元に、浜松市より「令和4年度浜松市新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金に関するお知らせ」というリーフレットが届いたかと思います。これをご覧になって「コロナ対応融資を受けたが、これが届いたということは何か申請しないといけないのだろうか?」と不安に思われた方も多いでしょう。
しかし、よく見ていただくと最初に以下の注意書きがあります。
【注意】本通知が送付された事業者が交付対象者とは限りません。下記交付対象者要件をよくご確認のうえ、交付対象者に該当する事業者は申請をお願いします。
では、この交付対象者となる方はどなたでしょうか。
- コロナ対応融資は大きく分けて2種類
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した中小企業を助けるために用意された実質無利子化となる融資制度は大きく分けて2種類ありました。「国」によるものと「県」によるものです。
国 |
県 |
|
正式名称 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
経済変動対策貸付 (新型コロナウイルス感染症対応枠) |
実施機関 |
日本政策金融公庫(国民生活事業) 商工組合中央金庫 |
静岡県内各金融機関 |
融資限度額 |
8,000万円 |
|
資金使途 |
新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる設備資金及び運転資金 |
|
融資期間 |
20年以内 |
10年以内 |
据置期間 |
5年以内 |
設備3年以内、運転2年以内 |
利子補給制度 |
実質3年間を無利子化 |
|
利子補給機関 |
中小企業基盤整備機構 |
浜松市 |
融資期間や据置期間で若干の違いはありますが、借入側として最も重要なポイント「実質3年間無利子」であることは同じです。
- 今回の対象は県制度融資
今回申請が必要な交付対象者は、浜松市が利子補給を行っている県制度融資を受けられた方です。よって対象となるのは<都市銀行><地方銀行><信用金庫><農協等>から借入れされた方となります。日本政策金融公庫から融資を受けられた方は対象外です。
ただし、借入先が商工組合中央金庫(通称:商工中金)の場合は注意が必要です。商工中金は日本政策金融公庫と同じ政府系金融機関ですが、県制度融資の取扱金融機関にも含まれているからです。この場合は契約書等で、どちらの制度を利用したものかをしっかり確認してください。
- その他の要件
以下の要件のすべてに該当する中小企業者等が対象となります。
- 令和2年3月18日以降に貸付けを受けたもの。
- 市内に主たる店舗・工場・事業所を1年以上有し、かつ、1年以上継続して当該店舗・工場・事業所において事業を営んでいるもの
- 市税を完納しているもの。
- 市税の特別徴収を実施しているものまたは正当な理由により特別徴収の対象とならないもの。
- 県貸付の制度にのっとり県内の他市町でこの要綱と同様の制度により補助金の交付を受けていないこと。
- 毎年申請が必要
浜松市が補助することで実質3年間無利子化されるこの制度は、補助対象期間の3年間、毎年申請が必要となります。
【補助内容】 前年4月1日から当年3月31日までに金融機関に支払った「経済変動対策貸付」にかかる利子相当額
【申請期間】 当年6月1日から8月31日
【問い合わせ先】 浜松市新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金事務局
TEL 053-489-3014
初年度は覚えていても、翌年以降忘れてしまってせっかくの補助が受けられなかった、なんてことにならないようにお気をつけください。また、申請期間が3ヶ月と限られていますので、その点もご注意ください。
ご不明な点等ございましたらお気軽に税理士法人タクトまでご相談ください。