4月1日から新年度がいよいよ始まりました。今年度も色んな税制改正がありましたので、これから税制改正の中で特に皆様に密接に関係し、関心が高いポイントをシリーズで解説いたします。今回は所得拡大促進税制についてです。
「所得拡大促進税制」は平成25年の税制改正で創設されましたが、令和3年度では適用要件を一部見直し・簡素化したうえで、適用期限が2年間延長されました(適用期限:令和5年3月31日まで)。改正前と改正後のポイントは以下となります。
(1)適用要件について
(改正前)
継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であること。
継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者(法人の適用年度及び前事業年度等の期間内の各月においてその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として一定のものをいいます。)に対する適用年度の給与等の支給額をいいます。
継続雇用者比較給与等支給額とは、法人の継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額をいいます。
(改正後)
雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であること。
※ 雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額をいいます。ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当ては除かれます。
※ 比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。本制度の適用を受けようとする法人が合併法人等である場合など一定の場合における比較雇用者給与等支給額の計算方法等については、別途の調整計算規定が置かれています。
通常要件の税額控除限度額について
税額控除限度額=(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%
ただし、その適用年度の調整前法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。
(2)上乗せ要件について
(改正前)
継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であること
(改正後)
雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であること
(変わらない部分)
・適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること。
・適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること。
上乗せ要件の税額控除限度額について
税額控除限度額=(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×25%
ただし、その適用年度の調整前法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。
(3)給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について
① 適用要件及び上乗せ要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととする。
② 税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額を上限とする。
※本文は令和3年度(2021年度)税制改正法令をもとに作成しております。
税理士法人タクトは認定経営革新等支援機関(ID:101622001302)として、関与先様をトータルサポートいたします。ご不明点がございましたら、ぜひお問い合わせください。