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コラム

2021/03/26

代表コラム
こんにちは!
税理士法人タクトの笹瀬です。

いよいよ4月から取引価格の「総額表示」義務化が
スタートします。みなさま準備は大丈夫でしょうか。

「総額表示」とは、消費者に対して商品やサービスの価格を
表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することです。
あくまで消費者に対してなので、事業者間(B to B)での
取引は総額表示義務の対象とはなりません。

ちなみに、総額表示に伴い税込価格を設定する場合に、
1円未満の端数が生じたときにはどうしたらいいでしょう?

答えは、その端数を四捨五入、切捨てまたは切上げの
いずれの方法で処理しても問題なしです。
これを機に価格改定を考えられた事業者の方も多い
のではないでしょうか。

義務とはいえ、総額表示に向けての準備は大変ですよね。
特に小売業のお客様からは悲鳴が上がっていました。

そんな中、お客様からよく聞かれた質問は
「これって違反すると罰則があるの?」

お答えしましょう。
今のところ罰則はありません」

総額表示は法律で定められた義務ですが、今のところ
それに違反したからといって罰則規定があるわけでは
ありません。

ただ勘違いしないでくださいね。だからといって
「やらなくていい」と言っているわけではないですから!

今は罰則がなくても、いきなり罰則規定が制定されても
おかしくはないですし、そもそも「違法」状態である
ことに変わりはありません。
消費者からクレームが来るリスクも高まるでしょう。

というわけで、みなさま準備をしっかり整えて
4月を迎えてくださいね。