民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定めています。
この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、被相続人のプラスの財産に限らず借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続人は相続放棄をすれば債務から逃れられるので、プラスの財産が特になく債務だけが残っているという場合は、あまり問題は生じません。
一方、プラスの財産もマイナスの財産もそれなりにあり、債務も含めた相続を選択する際は注意が必要です。
債務を誰が引き継ぐかという『債務引受』が問題になることが多いためです。
今回は、『債務引受』に関する基礎知識や注意点などについて解説します。
詳しくはこちらです。