
標榜科目とは、医療法によって定められた医療機関が看板や広告などで掲示できる診療科名のことで、歯科医は『歯科』『小児歯科』『矯正歯科』『歯科口腔外科』の4つを標榜することが認められています。
逆にこれ以外の診療科名を標榜してはいけません。
また、医院の名称も、医療法や医療広告ガイドラインによる規定があり、これに沿った名称をつけなければなりません。
今回は、歯科医院を新規開設する際に、気をつけたい標榜科目と医院の名称について説明します。
詳しくはこちらです。
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