2023年10月から『インボイス制度』がスタートします。
飲食店は軽減税率と標準税率の二つの税率による取り引きが混じりやすい業種であり、店のスタイルや規模によっても異なりますが、インボイス制度導入による影響は少なくないでしょう。
今回は、飲食店が知っておくべきインボイス制度の概要とともに、制度開始までに進めておくべき準備について解説します。
影響アリ! 飲食店にとってのインボイス制度
2023年10月1日からはじまるインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、インボイス(適格請求書)を用いて、複数税率に対応した仕入税額控除を受けるための制度です。
インボイス(適格請求書)は、売り手が買い手に対し、販売する商品・サービスの適用税率や消費税額を正しく伝えるためのもので、『適格請求書発行事業者』として登録を受けた課税事業者だけが発行できます。
インボイス制度導入後は、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手が発行するインボイス(適格請求書)の保存が必須となります。
インボイス制度が誕生した背景には、2019年10月から消費税率が二種類になり、取引の合計金額だけでは正確な税額の把握がむずかしくなったことがあります。
そのため、正確な適用税率と消費税額を買い手に示し、税額を明確に区分した記録を残すことで、仕入や販売におけるミスや不正を防止することを目的に導入が決定したのです。
これにより飲食店では、仕入れとサービス提供の両方でインボイス制度による影響が出てくることが想定されます。
特に自店が買い手側となり、仕入税額控除を受けるにあたってはインボイス(適格請求書)が必須となるので、食材などの仕入れ先が適格請求書発行事業者であるか、確認しておく必要があります。
仕入れ先が適格請求書発行事業者の登録を行っていない場合、仕入税額控除適用のインボイス(適格請求書)が発行されず、仕入れ元である飲食店は経過措置終了後は、まったく仕入税額控除を受けることができなくなり、負担が増えてしまいかねません。
また、自店が売り手側となる場合においても、少なからずインボイス制度の影響があります。
たとえば、接待利用などの法人客が多い場合、適格請求書発行事業者になっておくほうが賢明かもしれません。
接待で飲食店を利用する場合、利用した人は飲食代を業務上の経費としてあとから精算するのが一般的です。
インボイス制度導入後は、企業が飲食代を経費として処理する際にも、仕入税額控除を受けるためにはインボイス(適格請求書)が必要となります。
そのため、インボイス(適格請求書)が発行できない飲食店は、法人のお客が減ってしまうことも考えられるからです。
インボイス対応レジや会計ソフトを導入する
適格請求書発行事業者の登録を済ませている飲食店は、インボイス(適格請求書)に代えて、『簡易インボイス』(適格簡易請求書)の発行が認められています。
このレシートには、『事業者登録番号』『税率ごとに区分した消費税』『適用税率』などが記載されます。
飲食店の準備としては、適格請求書発行事業者の登録手続きとともに、インボイス制度に対応したレジや会計ソフトの導入を検討しましょう。
インボイス制度に対応しているPOSレジや、POSレジと連携しているクラウド会計ソフトも多数流通しています。
たとえば、クラウドPOSレジの『スマレジ』で発行するレシートや領収書には、事業者登録番号と『税率ごとに区分した消費税』『適用税率』などの税率フォーマットが印字されており、インボイス制度に対応しています。
また、クラウド会計ソフトの『マネーフォワード クラウド』や『弥生会計 オンライン』も請求書の作成や受取、管理などインボイス制度に対応し、POSレジとの連携も可能です。
煩雑になることが予想される経理作業の効率化が期待できます。
このように、2023年10月からの導入を前に、各社でインボイス制度への対応が進められています。
インボイス制度対応レジや会計ソフトを導入する際は、各社のサービスを比較検討し、自店に合うツールを選んだり、会計事務所をはじめとする専門家に相談することも大切です。
また、スタッフに操作を覚えてもらったり、インボイス制度を理解してもらったりする必要があります。
自店のDX推進という意味も含めて、早めの準備を行いましょう。
※本記事の記載内容は、2023年4月現在の法令・情報等に基づいています。