みなさんこんにちは。税理士法人タクト・職員久保田孝保です。
インボイス制度が令和5年10月1日からスタートしました。インボイスは、請求書・領収書、レシート等の書類が一定の記載事項を満たしているものとなりますが、今回は領収書・レシートの記載事項の要件についてお話しをさせていただきます。
買い物をした際にもらった領収書やレシートをしっかりとみるという機会は、今まであまり無かったと思いますが、インボイス制度が開始されてからは、受け取った領収書やレシートがインボイスの記載事項の要件を満たしているか1枚ごと確認をするようになりました。
記載事項すべき要件の1つでも不備があった場合は、インボイスとして認められない事となり、直ちにそのインボイスを発行した取引先に対して、修正・再発行を依頼して頂く必要があります。受け取ったその場ですぐに不備に気が付き修正・再発行をしてもらえればよいのですが、そのまま持ち帰って後で再確認をして修正・再発行をしてもらうとなると手間も時間もかかってしまいますので、その場ですぐに確認するクセをつけていただくことをおすすめします。
インボイスとして必要な記載事項は以下の6点です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(T+13桁の数字)
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る試算又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の
譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受け取る事業者の氏名又は名所
以上6つの要件が全て記載されているか毎回確認をしてください。
先日とある本屋で買い物した際のレシートを確認したところ、登録番号として記載がありましたが、13桁の法人番号だけが記載されていて最初のTが抜けていました。こんなパターンもあるのかと驚きましたが、残念ながらこれはインボイスとして認められません。あとは消費税率「10%」の記載がないものも多く見受けられます。
繰り返しますが、要件の1つでもかけていたらインボイスとして認められず、消費税の仕入税額控除に影響を及ぼします。これくらい大丈夫だろうと軽く考えず、しっかりと確認するようお願いいたします。