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プラットフォーム課税について(税理士法人タクト 監査担当者・鈴木美耶)

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コラム

2024/11/07

プラットフォーム課税について(税理士法人タクト 監査担当者・鈴木美耶)

 みなさん、こんにちは。税理士法人タクトの職員、鈴木美耶です。

 今年の夏は特に暑いですね。私が小学生の頃は最高気温30度の日に外で遊ぶ時は熱中症に注意だなんてかなり警戒されていたのに、今では気温30度なんて当たり前になってしまいました。暑さが苦手なので毎日ヘロヘロです。これだけ暑いと欲しいものがあっても買い物に出かけるのが億劫でついついネットショッピングに頼ってしまい、我が家には日々いろんなお届け物が・・・。

 ありがたいことにインターネットが普及し、誰もが国内外のサービスを自由に利用できる世の中になりました。しかし、便利なことばかりでなく納税の観点においては問題もあるようです。今回のコラムでは令和6年度税制改正にある「プラットフォーム課税」についてご説明します。

 プラットフォーム課税とは、国税庁のパンフレットによると「令和7年4月1日以後に、国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこと」について指します。

 元々は、事業者が日本国内の消費者向けにオンラインショッピングサイトや音楽の配信サイト(以下、デジタルプラットフォームといいます。)などのインターネット等を介して行われる役務の提供について、その事業者が国内事業者・国外事業者どちらであってもその事業者自身で申告及び納税を行うこととされています。

 これが令和6年度税制改正により、令和7年4月1日以降、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行われる役務の提供の対価について特定プラットフォーム事業者を通じて収受する場合、国外事業者ではなく、特定プラットフォーム事業者が役務の提供を行ったとみなして申告・納税を行うこととされました。

 ここでのポイントは、プラットフォーム課税の対象になるのは「国外事業者が特定プラットフォーム事業者を通じて役務の提供の対価を収受する場合」であることです。国内事業者が特定プラットフォーム事業者を通じて役務の提供の対価を収受した場合や特定プラットフォーム事業者を介さず事業者が直接役務の提供を行う場合、そもそもデジタルプラットフォームでの役務の提供に該当しない場合等は対象外となり、役務の提供を行った事業者が従来通り申告・納税を行う必要があります。

 それでは次に「特定プラットフォーム事業者」とはどういった事業者が該当するのでしょうか。国税庁のホームページによると「一定の要件を満たすプラットフォーム事業者として、国税庁長官の指定を受けた事業者」とあります。

 プラットフォーム課税に係る取引の合計額が50億円を超える場合、これに該当し国税庁長官の指定を受ける必要があり、現在経済産業省のホームページによるとアマゾンやLINEヤフー、Googleなどが「特定プラットフォーム事業者」とされております。

 国外事業者の方で、インターネット等を介して行われる役務の提供の際、特定プラットフォーム事業者を通じている場合は令和741日以後の取引において申告・納税を行う対象者が変わってきますのでご注意ください。




 参  考


D1-74 特定プラットフォーム事業者の指定届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_11.htm


消費税のプラットフォーム課税について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdf


デジタルプラットフォームを運営する事業者の方
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/provider.html





税理士法人タクト 監査担当者・鈴木美耶