令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書に代えて「適格請求書」(いわゆるインボイス等)と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。
1.適格請求書・登録について
売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。今回の改正で重要なポイントとなるのは、適格請求書の記載事項に「登録番号」を記載することになった事です。
登録番号は下記の適格請求書発行事業者登録申請を所轄税務署に申請し、登録を受ける必要があります。
2.適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者にかぎられ、免税事業者は適格請求書を発行することができません。
免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者を選択する必要があり、適格請求書発行事業者となるためには、所轄税務署に[適格請求書発行事業者の登録申請書](以下[登録申請書]といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。(注1)
課税事業者が登録を受けることができますので、 また、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録申請書の審査を行った後、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を記載して登録を行います(注2)。
税務署長は、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します(注3)。
- 登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
- 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は、インターネットを通じて国税庁ホームページにおいて公表されます。
- 登録番号の構成は、法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号」となり、それ以外の課税事業者であれば「T+13桁の数字」となります。
注意:適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合でも免税事業者とならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。
3.適格請求書発行事業者の義務等(売り手側の留意点)
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書には、次の事項の記載が必要となります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
注)今回の改正で請求書の記載事項に加わったのは、登録番号・適用税率の二つです。
4.仕入れ税額控除の要件(買手側の留意点)
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
なお、適格請求書等保存方式導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。
但し、制度導入後も6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
5.免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合
- メリット
適格請求書発行事業者となる事により、適格請求書発行をすることができ、買い手側が仕入税額控除をこれまで通りできるため、買手側からの仕入れ先の選別による拒否される恐れがなくなる。
- デメリット
買い手側の仕入れ税額控除がこれまで通りできないため、仕入れ先の選別による買手側からの拒否される恐れがある。
適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合でも免税事業者とならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。また、課税事業者となるため、消費税の申告義務が生じ、消費税を納税する事となる。
参考文献:国税庁「タックスアンサーよくある質問No.6498適格請求書等保存方式」