こんにちは!
税理士法人タクトの笹瀬です。
いよいよ東京都に4度目の「緊急事態宣言」が
出されることが決まりましたね。
頼みの綱となるワクチン接種も、せっかく体制が
整ってきて接種率が加速するかと思った矢先、
ワクチン不足で急ブレーキがかかってしまうって
何なんでしょうね…。
ところで、企業がワクチンの職域接種を行った
場合の費用負担がどうなるかご存じですか?
企業がワクチンの職域接種を実施すると、市町村から
委託を受けた形で1回当たり2,070円(税抜)の
委託料を受領します。
しかし、職域接種を実施するには会場使用料や
医師・看護師の人件費だの様々な費用が発生し、
費用負担の方が委託料収入を上回ることが一般的
だそうです。
当然この費用は会社の経費となるわけですが、
業界で話題となったのは、職域接種の対象者として
自社の従業員以外に従業員の家族や関連会社・
取引先の従業員を含めた場合の費用処理についてです。
通常それらの方々に費用負担を求めないケースが
ほとんどですが、そうすると問題になるのが、
「それって費用の一部が法人税法上の寄附金または
交際費に該当するの?」ということです。
つまり全額損金経理できない可能性があるかも
しれないということです。
「そんなの経費に決まっているでしょう」と
怒らないでください。
100%経費と認められるのは、『自社の業務遂行に
必要な費用』と決まっています。
では、この場合はどうなるのか、正式に国税庁から
回答が示されました。(7月2日FAQ更新)
結論:職域接種にかかった費用は、寄附金または
交際費に該当しない。(=全額損金算入OK)
理由:家族や関連会社・取引先の従業員もワクチン
接種を受けることで社内の感染拡大が防止される。
(新型コロナの影響で生じる業務への支障の防止)
興味がある方は、以下の国税庁のFAQをご覧ください。
『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への
対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』
↓ ↓ ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf