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代表コラム

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コラム

2021/07/09

代表コラム


こんにちは!
税理士法人タクトの笹瀬です。

いよいよ東京都に4度目の「緊急事態宣言」が
出されることが決まりましたね。

頼みの綱となるワクチン接種も、せっかく体制が
整ってきて接種率が加速するかと思った矢先、
ワクチン不足で急ブレーキがかかってしまうって
何なんでしょうね…。

ところで、企業がワクチンの職域接種を行った
場合の費用負担がどうなるかご存じですか?

企業がワクチンの職域接種を実施すると、市町村から
委託を受けた形で1回当たり2,070円(税抜)の
委託料を受領します。

しかし、職域接種を実施するには会場使用料や
医師・看護師の人件費だの様々な費用が発生し、
費用負担の方が委託料収入を上回ることが一般的
だそうです。

当然この費用は会社の経費となるわけですが、
業界で話題となったのは、職域接種の対象者として
自社の従業員以外に従業員の家族や関連会社・
取引先の従業員を含めた場合の費用処理についてです。

通常それらの方々に費用負担を求めないケースが
ほとんどですが、そうすると問題になるのが、
「それって費用の一部が法人税法上の寄附金または
交際費に該当するの?」ということです。

つまり全額損金経理できない可能性があるかも
しれないということです。

「そんなの経費に決まっているでしょう」と
怒らないでください。
100
%経費と認められるのは、『自社の業務遂行に
必要な費用』と決まっています。

では、この場合はどうなるのか、正式に国税庁から
回答が示されました。(72日FAQ更新)

結論:職域接種にかかった費用は、寄附金または
交際費に該当しない。(=全額損金算入OK)

理由:家族や関連会社・取引先の従業員もワクチン
接種を受けることで社内の感染拡大が防止される。
(新型コロナの影響で生じる業務への支障の防止)

興味がある方は、以下の国税庁のFAQをご覧ください。

『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への
対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』
    ↓   ↓   ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf