不動産を相続した際に、明治・大正期などの抵当権が設定されていることがあります。
大昔の抵当権の多くは抵当権者が不明で、ほとんどの場合、借りていたお金を完済しているのかどうかも調べようがありません。
しかも、昔の抵当権なので債権額が数十円と少額な場合もあります。
このような長期間放置された抵当権のことを『休眠担保権』(または『休眠抵当権』)と呼びます。
今回は、抵当権者が不明の際に行う休眠担保権を抹消する方法について説明します。
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