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免税事業者の皆様、インボイス制度の対応は進んでいますでしょうか?(税理士法人タクト 監査担当 久保田 孝保)

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コラム

2022/09/06

免税事業者の皆様、インボイス制度の対応は進んでいますでしょうか?(税理士法人タクト 監査担当 久保田 孝保)

 こんにちは、税理士法人タクト 監査担当 久保田です。

 インボイス(適格請求書)制度導入まで約1年となり、対応は進んでいますでしょうか?。今回は現在免税事業者でありインボイス発行事業者のメリット・デメリットについてお話しさせて頂きます。

 インボイス発行事業者のメリット・デメリット

1.免税事業者のままである場合のメリット・デメリット

(メリット)

 消費税の申告が不要、消費税納付が不要である。

(デメリット)

 インボイス(適格請求書)を発行してくれる事業者(適格請求書発行事業者)に仕事を依頼する可能性があり、結果売上減少となってしまう可能性ある。

 課税事業者である売上先(お客様)から値引き要請がある可能性ある。

 ※強い立場(売上先)が弱い立場の人に、強制的に値段を下げさせようとしたり、消費税額を抜いた金額しか払ってくれないとすると、下請法・建設業法・独占禁止法に違反する恐れがあります。


2.インボイス(適格請求書)発行事業者となった場合のメリット・デメリット。

(メリット)

 今まで通りの取引を継続する可能性が高い。

(デメリット)

 消費税の課税事業者となり消費税の申告、納付が発生する。

 納税事務負担が増える。(帳簿及び請求書備え付け・記載・保存)

 消費税課税事業者届出書を提出したら2年間は免税事業者にはなれない。

 双方ともメリット・デメリットがあり免税事業者のままで良いのか判断を迷うところがあります。

2.売上先(お客様)の分析が必要

 売上先(お客様)が100%個人消費者の場合は、インボイス(適格請求書)を必要としないため免税事業者のままで支障ありません。

 しかしそうでない場合は売上先(お客様)からインボイス(適格請求書)の請求を求められる事になります。

 インボイス(適格請求書)の発行ができないと、売上先(お客様)が離れ売上減少となってしまう可能性があります。

 メリット・デメリットをまず知り、現状の売上先・売上内容を確認しインボイス(適格請求書)発行事業者となるべきかを判断して頂ければ幸いです。

 ご不明点、ご相談等ございましたら当事務所まで気兼ねなくお問い合わせ下さい。