病診連携の推進を目的の一つとして、2022年10月1日より、紹介状を持たずに外来受診する患者の支払う『特別の料金(選定療養費)』が引き上げられました。
特別の料金とは、一部負担金(3割負担など)とは別に患者から徴収する料金のことです。
そのため、基幹病院などの受診にあたって、かかりつけ医に紹介状の作成を依頼する患者が増えてきたほか、診療情報提供料等の算定のために、紹介状を書く機会は以前より増えてきたといえるでしょう。
紹介状は、正しい字で書かれ、必要な情報が整理された内容のものである必要があります。
今回は、受け取り手にきちんと伝わる紹介状の書き方を紹介します。
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